【38条2項】横断歩道と対向車側の渋滞🚗 一時停止義務は?
はじめに:横断歩道での減速や一時停止義務、安全通行のために
道路交通法第38条2項は、横断歩道の歩行者の安全を確保するための重要なルールです。この法律では、信号機のない横断歩道において「その手前の直前で停止している車両等」に関するルールが定められていますが、その「手前の直前で停止している車両等の解釈に対向車を含むのかどうか」という点が議論されてきました。X(旧Twitter)やYoutubeなどでも問題に度々話題になっています。
本記事では、皆様が交通違反を避け、安全に運転できるようサポートいたします。
そして全てのドライバーが共通認識を持って行動できれば道路交通法第38条2項の一時停止義務をなくすことが出来ます。モロッコ屋では以前よりそちらを推奨しておりますので、最後にご紹介します。
道路交通法第38条2項 対向車と一時停止義務
まず道路交通法第38条2項の全文は以下の通りです。
車両等は、横断歩道等(当該車両等が通過する際に信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等により当該横断歩道等による歩行者等の横断が禁止されているものを除く。次項において同じ。)又はその手前の直前で停止している車両等がある場合において、当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止しなければならない。
e-GOV法令検索(道路交通法第38条2項)
「手前の直前で」停止している車両等とは?対向車も含まれる?含まれない?
道路交通法第38条2項では、横断歩道や交差点での歩行者の安全を確保するため、横断歩道の「手前の直前で停止している車両等」の側方を通過しその前方に出る時には【一時停止義務】が規定されています。これまでは、「停止している車両等」に対向車が含まれるかどうかについて、地域ごとに解釈が異なっていました。
YoutubeやX(旧Twitter)などでも問題視!一時停止義務はあるの?ないの?
- 「道路交通法第38条2項の一時停止義務でつかまった」
- 「以前警察に問い合わせたら対向車は含まれない(つまり違反ではない)と言われた」
- 「教習所でも対向車を含むという教え方はしていない」
など様々な投稿がありました。一体何が正しい情報なのでしょうか。
2024年7月、全国の警察署の見解が統一されたというYoutube動画を教えていただいたので紹介します。Youtube動画は後半に埋め込みさせていただきます。
38条2項が「対向車を含む」場合の進行の方法
一時停止をしないと違反
38条2項が「対向車を含まない」場合の進行の方法
一時停止をしなくても違反にならないが「停止することができるような速度」で進行(38条)
ついに警察庁がルール(解釈)を統一!?「対向車も含む」
以前は、警視庁の見解では「停止している車両等に対向車を含む」とし、反対に「対向車を含まない」と回答する警察署も存在していました。しかし、ある弁護士が全国の警察署に質問状を送ったところ、「対向車を含まない」と見解を出していた県警も、「対向車を含む」という回答に変わりました。
これにより、全国的に「停止している車両等には対向車も含まれる」という統一見解が確立されました。
念の為、千葉県警、茨城県警、埼玉県警、神奈川県警、福島県警に電話で確認
該当動画を信じていない訳ではありませんが、念の為弊社の出張経験のある都道府県の警察に電話で問い合わせをしてみました。2024年7月16日現在で5県警で「対向車も含む」という回答をいただきました。
事実確認のために警察庁にも確認・・・すると意外な回答が
肝心の警察庁にも事実確認を行うべきだと思い調査しました。
まずは警察庁通達(交通局)を確認。特に参考になりそうな情報はありませんでした。
書面での確認ができなかったので電話で確認!その結果
「警察庁では個人様に対する見解など回答は出来兼ねます」
「道路交通法の解釈に関しましては各都道府県の警察署におたずねください」
ということでした。
以前に各県警に電話で問い合わせをした時には「警察庁の方から通達があった」と回答してくださったところもありましたが、警察庁が見解を統一したという事実確認をとることができませんでした(2024年7月29日)
いままでは違反でなかったとされていたが、今後は違反を取られる可能性・・・
2024年7月以前にご自身で警視庁以外の県警に個人で問い合わせをし「対向車は含まれない」と回答を受けた方(一時停止義務は必要ないと認識している方)が多少いらっしゃると思います。それが今回から「対向車を含む」という回答に統一されましたので、今後は違反になってしまう可能性があります。十分にご注意ください。
道路交通法第38条2項の見解が統一されたことでより安全に、そして分かりやすくなった
対向車側が渋滞していた場合には横断歩道の手前(正確には車の側方を通り過ぎる直前)で一時停止が義務化されたことで、より安全になったことは言うまでもありません(歩行者保護の観点)
また、見解が統一されたことにより今後は「千葉や埼玉では大丈夫だったけど東京では検挙された」という理不尽さもなくなります。
安全な運転のために
この統一見解に基づき、運転者は信号機のない横断歩道において、対向車が停止している場合も含めて全ての状況で注意を払う必要があります。これにより、歩行者が安全に横断できるようになり、交通違反を避けることができます。特に、横断歩道に近づく際は対向車の動きを注視し、必要に応じて停止することが重要です。事前に標識はダイヤマークなどをいち早く発見できれば早めに対処することが可能です。
「横断歩道+1」みんなが協力すればより安全に、かつ一時停止義務を回避できる!
【横断歩道+1】とはモロッコ屋が発案し、啓蒙活動している方法です。
ドライバーからも、歩行者からも車の確認がしやすく、お互い安全でスムーズになります。
また横断歩道手前の直前に停止している車両がいなくなるので、道路交通法第38条2項による一時停止義務が自然と消滅します(歩行者がいないことが明らかではない場合には停止できる速度まで減速必須⚠️)
下の動画をご覧ください。
全国の警察へ質問状を送り、回答を受け取った藤吉弁護士の動画
以下の動画は、Youtubeで人気の藤吉弁護士が道路交通法第38条2項について解説してくださっています。
さらに補足動画が投稿されたもようです。
法律をはじめ道路交通法(条例)の書き方は難しく、このように分かりやすく解説してくださる専門家の方がいらっしゃるのは本当にありがたいですね。
道路交通法第38条2項の解釈に関しては今後覆る可能性も否定できないので、常に最新の情報を把握しておく必要があるかもしれません。
まとめ:道路交通法第38条2項の「対向車」対する解釈と、違反をなくす安全な方法
- 「当該停止している車両等には対向車を含む」と回答した
- 歩行者がいなくても一時停止義務はある
- 一時停止をした方がより安全であることは間違いない
- 【横断歩道+1】は道路交通法第38条2項の違反をなくし、より安全に、より円滑になる
- 「歩行者が(いる)渡るかもしれない」という絶対的な危険予測と安全意識が重要
道路交通法第38条2項は、歩行者の安全を確保するための重要な法律です。全国の警察署の見解が統一され、「停止している車両」に対向車も含まれることが確認されました。この解釈をしっかり理解し、安全な運転を心がけることで、交通違反を避け、皆様の運転がより安全なものになることを願っています。本記事が参考になれば幸いです。
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その他の参考リンク
道路交通法第38条2項(e-GOV法令検索)
横断歩道は歩行者優先です(警察庁)
藤吉弁護士の公式HP
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