横断歩道に自転車→停止義務は!?安全に通行する安心ガイド

(2024年7月2日更新)

はじめに:横断歩道と自転車、安全通行のために

横断歩道は、歩行者が安全に横断するために設けられています。しかし、自転車も横断歩道を利用することがあるこの場所では、歩行者、自転車、車両それぞれの安全と尊重が求められます。自転車は軽車両として扱われ、車両に停止義務はないものの、安全への配慮は欠かせません。本セクションでは、横断歩道で自転車が横断の為に待っていた時でも安全な対応をするための方法を追求します。互いに配慮し、安全な交通環境を守りましょう。

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横断歩道に自転車・・どうする?タイトル

自転車は歩行者!?それとも軽車両!?

自転車は、道路交通法では軽車両に位置付けられており、「車のなかま」です。
 道路を通行するときは、「車」として、交通ルールを遵守するとともに交通マナーを実践するなど安全運転を心掛けましょう。

警察庁HP:自転車は車のなかま~自転車はルールを守って安全運転~

自転車は軽車両なので、通常は自転車横断帯を横断することになっています。
しかし、横断歩道だけで自転車横断帯がない場合は歩行者の妨げにならないようにすれば横断歩道を横断することができます。
そうなると、信号のない横断歩道に自転車が待っていた時、我々ドライバーはどのような手段をとればお互いの安全が確保されるのでしょうか。
まずは知っておくべきポイントをご紹介します。

ポイント1 小児用の車:全ての自転車が軽車両に分類されるわけではない

小児用の車というジャンルに分類されるものは歩行者と同じ扱いになります(道路交通法第二条3項)

道路交通法上、「小児用の車」は軽車両ではなく、歩行者として扱われる[1]。どのような車が「小児用の車」に該当するのか具体的に明示されていないが、乳母車と小児用三輪車、小児用自転車などを指すと考えられている(後述)。

道路交通法の一部を改正する法律(令和元年法律第20号)[2]改正施行[注 1]により、参照条文および警察庁による解釈運用に一部変動があった(後述)。

Wikipedia:小児用の車 (一部抜粋)

つまり、大人が自転車に跨った(乗った)状態で横断歩道で待つ場合と、小児が自転車に跨った(乗った)状態で待つ場合は、対処が違います。

前者は停止義務がありませんが、後者の場合は「歩行者と同じ扱い=車両は歩行者優先をしなければならない」ということになります。

ポイント2 自転車を降りたら歩行者と同じ!歩行者妨害にならない為に

下の画像のように、自転車を降り、押して歩くと歩行者です。

自転車を降りたら歩行者と同じです

この場合、歩行者優先が適応されますので車には停止義務が発生します。
「自転車だから止まる必要がない」と一括りで考えてはいけません。次のような可能性も考えられます。

歩行者に早変わり!

車が横断歩道に差し掛かる直前で自転車を降りて歩行者に早変わりすることもあります。

下記動画の1分2秒で横断している自転車は、その数秒前(58秒)までは自転車に跨っていましたが、降りて歩行者に早変わりしています。ボカシ処理をしていて分かりにくいのが申し訳ないのですが、そんなこともあるということだけ知っていただければ今後対処できるようになってきます。

飛び出しの危険性

本記事を読んでいる方は自転車は軽車両扱いになるとご存知だと思いますが、そういった認識すらない方もまだまだ多く、歩行者のつもりで飛び出してきてしまう可能性があります。

ポイント3−1 自転車(軽車両)でも自転車優先になることがある!自転車横断帯

え?自転車は軽車両だから優先にならないでしょ!?確かにその通りですが、それは横断歩道のみの場合です。自転車横断帯がある場所では自転車が優先となります。

よって、自転車が自転車横断帯を横断するために待っていた場合には、車には停止義務が発生します。

ポイント3−2 子供は横断歩道と自転車横断帯の区別をしていないことがある

子供が遊んでいたり友達と競争している時には周囲が見えなくなり、飛び出してくる危険性が高くなります。これは横断歩道に限らないことですが、横断歩道を渡ると教えられているので潜在意識の観点から横断歩道の方が飛び出しの危険性が高いとも言えます。

どのポイントを見てもわかるように、事故の可能性を可能な限り減らしたいのであれば、自転車が横断歩道に待っている時でもいつでも止まれるようなスピードにし、常に危険予測をしておく事が大切です。

まとめ:事故の可能性を減らすために

  • 自転車は一部を除いて軽車両に分類されるので、自転車が横断歩道で待っていても基本的に車に停止義務は発生しないが、自転車が飛び出してくる可能性がある
  • 自転車を降りた状態は歩行者と同じなので車は停止義務がある
  • 小児用の車は歩行者と同じ扱いになるので車は停止義務がある
  • 自転車は軽車両なので横断歩道で車側に止まる義務はないが、車が横断歩道に差し掛かる直前で自転車を降りて歩行者に早変わりする可能性がある。その場合は歩行者妨害違反の可能性がある
  • 自転車横断帯がある場合は、自転車にまたがった状態で横断待ちしていても自転車が優先になり、車が停止義務が発生する
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その他の参考リンク

e-GOV法令検索(道路交通法第2条3項)

小児用の車(法律コラム)

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