横断歩道の安全対策【横断歩道+1】事故や違反の減少にも貢献!

【横断歩道+1】とは?歩行者の安全と交通円滑化を両方実現する安全対策!38条2項対策にも有効

「横断歩道+1」とは、横断歩道の先に車一台分のスペースを空けるという実践方法です。これにより、歩行者と対向車、双方の視野が広くなり(死角がなくなり)、交通事故や違反のリスクを減少させる効果が期待できます。また、道路交通法第38条2項の一時停止義務の条件を回避することができるので、一時停止の必要がなくなり交通の流れがスムーズになります。この方法は、歩行者の安全を守り、円滑な運転を実現するための有効な手段です。

横断歩道の安全対策【横断歩道+1】とは、横断歩道の先に車一台分のスペースを空けることで、歩行者の安全と運転の円滑化を両方実現!

「横断歩道+1」の具体的な3つのメリット

  • 歩行者も車もお互いに安全確認しやすい
  • 38条2項の一時停止義務の条件回避確率アップ→交通がより円滑に
  • 38条1項の確認にも有効(死角が減るので確認しやすい)

動画でも「横断歩道+1」を説明しています。視覚的に分かりやすいので是非ご覧ください。

38条2項の一時停止義務の条件に該当しない

「横断歩道+1」道路交通法第38条2項の一時停止義務の条件に該当しない

道路交通法第38条2項の一文を抜粋&中略するとこのようになります。

分かりやすく書くと、横断歩道や自転車横断帯の上や、その手前に停止車両がいる場合は、その車両よりも前に出る手前で一時停止してね!ということになります。
つまり横断歩道や自転車横断帯の上や手前に停止車両がなければ一時停止義務の条件にあてはまらないということです。
(⚠️もちろん38条第1項の注意義務は発生します)

「横断歩道+1」が実践されていても一時停止義務を回避出来ない場合がある

これまでは「横断歩道+1」のメリットとして一時停止義務の条件に当てはまらないなど説明してきましたが、必ずしも一時停止義務が回避されるわけではありません。ここでは38条2項にて一時停止義務が発生する3つの状況をご紹介します。

38条2項にて一時停止義務が発生する3つの状況その1「自車線の停車車両」

道路交通法第38条2項による一時停止義務が発生する状況その1横断歩道直前に停車車両がある場合には一時停止義務が発生する

この場合は、自車の車線側に停車車両がいる(死角がある)ので、たとえ対向車側で「横断歩道+1」を実行してくれていたとしても一時停止義務は免れません。

38条2項にて一時停止義務が発生する3つの状況その2「対向車の渋滞や信号待ちなど」

道路交通法第38条2項による一時停止義務が発生する状況その2自車線側で「横断歩道+1」を実行していても対向車側で実施していない場合には横断歩道直前に停止している車両があるという認識になり一時停止義務が発生する

自車線側で「横断歩道+1」を実施しても対向車側で信号待ちや渋滞時に「横断歩道+1」を実施していない場合には、「横断歩道の直前に停止している車両があるという認識」になりますので、一時停止義務が発生します。

一時停止義務が発生する3つの状況その3「対向車側の停車車両」

道路交通法第38条2項による一時停止義務が発生する状況その3対向車側で「横断歩道+1」を実施していても対向車側の横断歩道直前にに停車車両がある場合には一時停止義務が発生する

対向車側の停車車両でも「横断歩道の直前に停止している車両があるという認識」になりますので、一時停止義務が発生します。

まとめ:「横断歩道+1」はメリットいっぱい

  • 「横断歩道+1」とは、進行方向から見て横断歩道の先に車一台分のスペースを空けることである
  • 視野が広がるので歩行者が渡りやすくなる
  • 車から横断歩道周辺の歩行者が見やすくなるので、減速義務や一時停止義務が減り、交通がより円滑になる
  • 道路交通法第38条の1項や2項の減速義務や一時停止義務の条件を回避できることがある
  • 前の車との車間距離が出来るので、前方の状況や確認がしやすくなる

「横断歩道+1」を実践しても直接的なメリットはないかもしれませんが、これが広く普及した場合、その効果は計り知れません。
たとえば、すべてのドライバーが「横断歩道+1」を実践することで、歩行者が安心して道路を渡れる環境が整い、交通事故の大幅な減少が期待されます。
さらに、曖昧さが原因のトラブルや渋滞も減少し、結果的にすべてのドライバーにとってストレスの少ない運転環境が実現されるでしょう。

この考え方を広めることで、社会全体の交通安全意識が向上し、より安全で快適な道路環境が築かれるはずです。「横断歩道+1」は、個々の運転者が社会全体に貢献できるシンプルかつ強力な方法です。

ただし、「横断歩道+1」は、多くのドライバーが実践することで効果を発揮しますが、個人での実践だけでは直接的なメリットが少ないこともあります。このため、より多くの人に広めることが重要です。

道路交通法を確認

さいごに、道路交通法第38条を確認しておきましょう。

(横断歩道等における歩行者等の優先)

道路交通法第三十八条

第三十八条 車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。

 車両等は、横断歩道等(当該車両等が通過する際に信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等により当該横断歩道等による歩行者等の横断が禁止されているものを除く。次項において同じ。)又はその手前の直前で停止している車両等がある場合において、当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止しなければならない。

 車両等は、横断歩道等及びその手前の側端から前に三十メートル以内の道路の部分においては、第三十条第三号の規定に該当する場合のほか、その前方を進行している他の車両等(特定小型原動機付自転車等を除く。)の側方を通過してその前方に出てはならない。
(罰則 第百十九条第一項第五号、同条第三項)
(横断歩道のない交差点における歩行者の優先)
第三十八条の二 車両等は、交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない場所において歩行者が道路を横断しているときは、その歩行者の通行を妨げてはならない。
(罰則 第百十九条第一項第六号)

出典:e-GOV法令検索(道路交通法第38条)

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一時停止は必要?不要?38条2項

その他の参考リンク

ハンプ・スムーズ横断歩道(国土交通省)

信号機のない横断歩道の安全確保に向けた取組について(内閣府ホームページ)

ゼブラ・ストップ活動実施中!(千葉県庁)

横断歩道等安全対策プロジェクト(兵庫県庁)

スムース横断歩道(国際交通安全学会)

e-GOV法令検索(道路交通法第三十八条)

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